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市役所の土地を払い下げるには・・・~横須賀市某所の測量と今後の売却開始~
2022-12-05
注目チェック
使ってない水路が敷地の中にあったら・・・
水路や廃道が自らの敷地のなかに入っていたら、はたしてどうなるか・・・。
今まで自分の土地のように使っていたのに・・・。
建て替えの時に、敷地の測量をおこなうのですが、そのときに個人の所有地と官有地が明確になります。
官有地は、公共用。道路、河川、水路、青地(無地番)などがあります。
官有地が示されているのが「旧公図」です。明治時代からでしょうか・・。
旧公図に「水」「道」などがその地図に記載されてます。
公図に番号が付されている場合は、個別の所有者がいます。もちろん、官の名義の場合もあります。
さて、相続で取得した土地に家を建てよう!
測量したら、敷地の真ん中に「水」と地図(公図)に記載されている。
当然、測量の立会のときには、管轄する行政との立会が必要。
その水路の面積が確定するまで建築はおあずけとなります。
昔は家が建っていたのに、なぜ、今回は再建築ができないか・・・。
(できないことはないにですが、融資が使えません)
新築住宅の場合は、最終完了検査が義務化されている昨今、昭和の時代と違ってます。
建築図面で、新築計画配置図の真ん中に「水路」と記載されれば、その水路の所有者(市役所)からの占用の許可が必要。
しかし、建築資金の融資は難しいでしょう。
水路でも公共用になっていない場合はどうでしょう。
廃水路として扱われ、ただ管が持っているだけ。
そうなれば、話はかわってきます。
行政側としても、廃水路でしかも「旧公図」でただ水路が記載されているだけであれば、使い道もない。
そうした場合、市役所は売ってくれる場合もあります。
昔から善意(知らないで)で官有地(水路)を何十年も使っていてから、時効取得できるのでは・・・。
これも法的にはできるのでしょうが、いろいろな要素がかみ合わないと取得ができませんし、基本的に裁判所の審判を得るのも困難。
ではどうするか。
建て替えする場合、水路の面積を測量し、市役所に買取申請をすればよいのです。
公共用地のため、個人的な要望はあまり受け入れられません。
この水路に接している皆様が使わないということが大前提。
道のりは長いのです。
でも、今後の長い新築住宅の素晴らしい暮らしを思えば、水路の買取(所謂「払下」の申請)は行うべきでしょう。
当たって砕けろ精神です。
近いうち、この事案の立会の予定となります。
隣接者との接点もありますので、これをビジネスチャンスとおもって率先して立ち会ってきます。
いつもお世話になっている土地家屋調査士のI先生、どうぞ、測量の件、宜しくお願い申し上げます。