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住宅ローンの利用が難しい物件~堀ノ内3880万円の売り出し物件について~
2022-12-12
カテゴリ:住まい選びのコツ!
チェック重要
住宅ローンは賃貸部分の割合が多いと対象外
横須賀市公郷町で専任媒介をうけている一戸建ての案内!
もともと売アパートとして販売していた物件。
3世帯のうち、2世帯は賃貸中。
そして1世帯の入居者が今月退去予定となります。
となれば、3世帯で1世帯が賃貸中で2世帯は空きになります。
内見希望者のご案内の前にヒアリング。
融資で購入するときいたとき、そこに問題があるのです。
残念ながら住宅ローンは対象外となります。
今回の公郷町の物件は。キャッシュで購入か、セカンドハウスローンやアパートローンでの購入となります。
登記という言葉がありますね。
建物にも登記があり、その最初の項目に「表題部」がありますが、その記載事項に「種類」とあります。
この「種類」が「居宅(所謂、居住用)」あれば、住宅ローンの対象。
今回のように、3部屋あっても1棟の建物全体の種類が「共同住宅」の場合は、アパートローンとなります。
ご注意ください。
住宅は、金利でも税制でもかなり優遇されてます。
反対に、アパートや店舗は収益物件となり、金利優遇は住宅ローンより少ないのです。
そして、「居宅」でできないか・・・と考えてみました。
住宅ローンは、居住部分の面積が半分を超えていて、それ以外が店舗や事務所でも対象になると聞いたことはあります。
では、今回の場合建物3世帯をそれぞれ区分して登記をすることはどうであろう。
そうすれば、3世帯はそれぞれ区分(面積も別で種類も別」所有となります。
分譲マンションの登記と同じなのです。
この方法は、空想です。
しっかりと土地家屋調査士に依頼して、その区分登記が可能であれば、購入者にもメリットになるのではと思います。
「居宅」の建物をすまなくて貸した場合はアパートローンの対象となります。
そうなるのであれば、区分登記をして3世帯を一つひとつ面積を出して「居宅」に表題登記をおこなえば、視野が広くなるのではと思いました。
次回、土地家屋調査士のI先生に聞いてみようとおもいます。