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相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特定
2023-07-24
チェック重要
更地で売っても3000万円控除が受けられる場合もある
親が住んでいた実家・・・
空き家になって、相続の話が出てくることも多くなりました。
東京で家族と暮らす本人は、実家に戻ることもない。
空き家になったら火事や空き巣も怖い・・。
妹は嫁いでいるので、さて長男はどうするか・・・。
実家の建物が昭和56年5月31日以前の建物の場合は少し事情が変わります。
実家(逗子)を単独で相続した長男は、相続税は控除内。
司法書士に依頼し、相続登記完了。
空き家の状態から、改装して貸すことも資金が必要。
売却の方向になり、査定となりました。
50坪3000万円なので、譲渡所得税は通常600万円位。
しかし、3000万円控除が利用できると、所得税、住民税もかからないのでは・・・。
その要件。
1.実家の親御さん(被相続人)が居住用で使用していたこと。
※もし親が老人ホームに入所しても、建物を貸してなければ大丈夫。
2.建物に相続人以外が入居していなかったこと。
3.建物が耐震基準に適合しない場合は、更地にして譲渡できる。
詳細は沢山あります。
土地建物を相続する際、そして、現金を相続する際、いろいろな角度で遺産分割協議をおこなうことができます。
これから相続登記や遺産分割協議を行う方は、いろいろとご相談を承ります。
因みに、相続財産を国に帰属(寄付)する制度もありますが、その条件に該当するなら、他にも買取会社が多くあります。
ご検討ください。