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相続開始のときの協議方法は・・・~ファイナンシャル・プランニング~
2023-11-18
カテゴリ:コンサルティング
注目重要
相続対策
相続が発生・・・被相続人の財産は、相続人の共有となります。・・・協議しなければ。
10ヶ月後には確定申告もあり、不動産はあるが相続税が心配・・・。
このような相談が出てくるケースが増えてます。
相続税の課税財産は、非課税財産、債務、葬儀費用を引いた課税価格に基礎控除をおこない、法定相続人の数で一旦税金が算出されます。
その後において、どのように相続財産を協議していくかは、不動産の価値にもよります。
先日の三浦の相続コンサル業務では、税理士とチームを組み、査定業務と仕訳業務を弊社、そして、税務関係は税理士の先生に一任して対応ができました。
簡単にいく相続の確定申告でも、相続人が共有とする財産をどのように配分するかが一番の問題です。
長引くと延納、滞納となります。
相続人が自由に決められる遺産分割協議は、不動産の価値をしることも必要です。
そのお手伝いを速やかにおこない、実際に売却する財産を選定し、相続税に充当することも費用ですね。(譲渡所得税はかかります)
自宅や賃貸用の土地も、一定の規模であれば、軽減されます。
事業を営んでいた被相続人であれば、相続人がそのまま事業を継承することで、事業用土地の軽減も受けられます。
相続のお話が増えてきた昨今、相続対策としての査定は必要不可欠になってきました。
ファイナンシャルプランナーとしてのアドバイスも行いますので、宜しくお願い申し上げます。