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借地と底地の関係~追浜駅徒歩圏の地主さんのコンサル業務で・・・
2023-11-24
カテゴリ:コンサルティング
オススメチェック
一つの不動産に相反する権利があった場合の紛争
本日、地主S様のコンサル業務で、底地の譲渡作業。
6件の底地売却依頼。
そのうち、2組の借地権者の方が購入に前向きとのこと・・・。
底地を売却する作業・・・。
健全な賃貸借契約の確認、確定測量、隣地との越境関係、相続登記、売買契約。
様々な作業があります。
見た目は一つの一戸建ての不動産でも、土地は地主さん、建物は借地人。
権利が二つ、簡単に言えば、共有に近い。
良いことが多いよりも、紛争の可能性が高い。
なぜなら、兄弟間や親子間での相続分割の紛争が増えています。
このような一つの不動産に数人が関与する事案で、紛争相談を弁護士さんに確認するまえに、弊社に相談があります・・しかし、
このような紛争の事案は、非弁法があり、不動産会社は介入できません。
基本的に「宅地建物取引業」をすることが不動産会社の根幹。
地主さんが売りたい、借地権者が購入したい・・・という機会は、まさに千載一遇の機会。
これを逃すと、一方が売りたい、買いたいといっても到底まとまりません。
そして十何年が過ぎれば、相続も発生し、子孫にもこの問題を継承することになります。
この機会を仲介として、そして宅地建物取引業として円満にまとめて参りたいと思います。