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ファイナンシャルプランニング編~遺言(いごん)はしっかりした時に~
2023-12-05
注目重要
認知になる前に遺言書の作成を、令和6年4月1日から相続登記の義務化
遺言(いごん)・・・。
大切な家族が大切な財産を継承できるために。
現在高齢化が進む中、認知か?大丈夫か?という状況で相続対策の相談をされる方が増えています。
仮に、父が所有する財産でも、お亡くなりになった時点で、父所有の財産ではなくなります。
法定相続人の共有財産となります。持分は関係ないのです。
もめたら法定相続にもとづいたり、調停分割や審判分割になります。
もし、遺言があれば、法定相続人の関係よりも、遺言記載の相続人に財産が遺贈されます。
法定相続人の息子や配偶者に遺言で相続されない場合、その方々が異議を申し出し、遺留分侵害請求手続きとなります。
いずれにしても、遺言は一番新しい書面が有効なので意志がしっかりしているときに作成しましょう。
作成は、公証人に作成してもらうい保管する方法、または、自筆遺言(目録はワープロでも可、各誌面に自筆の署名捺印)で法務局に預かってもらう制度もあります。
いくらしっかりしていて、健康寿命が長くても、交通事故などにあって万一のときに、大切な家族を守るためにも遺言の作成は欠かせません。
自筆が難しければ、弁護士、司法書士、行政書士へ依頼することも可能です。