知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。
不動産に関する出来事、情報、不動産の知識としてお役立て下さいませ
宅建協会での勉強会開催。公益社団法人であるがゆえに、日々、相談業務へむける知識習得をしています。
2024-02-05
注目重要
勉強会、弁護士相談、宅建相談委員会
本日は、公益社団法人宅建協会の委員会となりました。
私は、主に、相談業務を行ております。
十数名の相談員(不動産会社役員)が集結し、日々、勉強会をおこなっております。
市民相談や支部相談を行うにあたっても、各委員の知識取得が必要になります。
本日は宅建協会の顧問弁護士M先生にお越しいただき、勉強会を行いました。
借地借家の問題、時効取得の問題、接道の問題、建築確認の問題、不法占有の問題・・・。
越境の問題、崖地の管理の問題・・・。
さまざま12件の質疑応答となりました。
日々勉強になります。
不動産会社の業務は、宅地建物取引業となります。
その法律に基づく業務をお行うことで、報酬が得られます。
それ以外の事件性、立退き、明け渡し訴訟、事件性が伴う訴訟関係の事案を業務として行えません。非弁法に抵触しますので法令違反となります。
そのため、不動産に関わる諸問題については、弁護士との協調が必要になります。
もちろん、事案によっては、報酬や経費の問題で、弁護士が受任しない場合もあります。
紛争、訴訟、弁護士費用に対し、妥協する選択肢も含め、金銭的なバランスを考えて相談、委任、解決、妥協をすることが必要です。
民法、借地借家法など、専門家の集団である私どもは、いつになっても勉強を欠かしません。
本日終結した十数名の委員の皆様とは、助け合いの精神で日々業務に邁進しています。
実のある一日となりました。
弁護士のM先生、本日は本当にありがとうございました。
#宅建協会 #非弁法 #相談業務 #紛争