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横須賀市追浜、2件の底地売買契約を締結、購入者の条件に地主様が快諾してた理由とは・・・。
2024-02-29
カテゴリ:コンサルティング
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底地売買、 借地権設定者は地主さん、借地権者は建物を所有して有償で土地を借りている借主
29日のうるう日、追浜駅徒歩圏の某所で、2件の底地売買をおこないました。
いずれも、地主様(借地権設定者)と買主法人による同時売買で2カ所の取引となりました。
買主は法人M社で、宅建業者ではありません。
投資等を行う法人です。
実は、M社代表のS社長とは、20年以上前からお知り合いです。
すばらしい経験をお持ちの方、そして、いろいろな引き出しをお持ちなのです。
先日、S社長が、別件で福家ホームに来店されました。
そのとき、「底地はないかな~」と聞かれたのが今回の契約の発端。
私は、コンサル業務の一環で、この周辺の地主様と底地の相続対策でお付き合いしています。
そのことをS社長にお伝えしたところ、「金額次第では買ってもいいかも」・・ということから始まりました。
そして、本日、地主様とM社様との売買契約を締結することができました。
地主様が、M社様に円滑に売却することを決断した理由とは・・・。
それは、地主さんにとって、売却経費や売却作業の負担が極力少ないことが魅力なのです。
売却をするには、測量や測量費捻出、借地権契約の契約書整備、未払い賃料の集金や清算・・・売却後の20%超の税金(譲渡所得税)の納付・・・。
そのため、このことを地主さんは負担になることも多いのです。
また、買主様が底地購入に際して、購入条件を多くだしてしまうと、地主さんはなかなか売却の合意まではいきません。
今回は縁あって、M社のS社長は、投資関係も含めて不動産や不動産取引の知識をすごくお持ちなのです。
おそらく、S社長と少し話しただけ、多くの方が、その間の取り方、場の雰囲気のつかみかた、取引における如才なさなど、パーフェクトだ、と感じるはずです。
そのおかげで、今回の取引において、地主様が安心して取引に臨めたのです。
測量をおこなうことなく、未収金地代は金額をきめて当事者で債権譲渡、借地権者との契約書不存在、底地売買における契約不適合責任免責など。
地主に有利な取引、そして、買主と地主様にとって円滑にいった底地価格。
このマッチングこそが、底地売買を円滑にする肝となります。
本日は、売主様、買主様、おめでとうございました。
そして、地主様のご子息さまには、いつも仕事の合間にご同席いただいてまして、今回もご同席いただきました。心より感謝申し上げます。