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県立大学駅徒歩7分 60坪の土地売却を開始します。~コンサルから借地権解除、更地の売買~
2024-03-04
カテゴリ:土地
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数年前の借地更新でお付き合いくださった地主H様からのご依頼
長年お住まいになっていた借地権付建物の所有者が、遠隔地にいくこととなりました。
その後、地主さんと借地権者さんの協議のもと、借地権を返すこととなりました。
ようやく更地になりました。
更地にするためには、建物解体費用の負担、借地権の財産評価がどうなのか・・・の双方相反する協議もあったようです。
時間がかかったようですが、地主H様のお陰をもって、今回、晴れて更地となり、お声がかかり、土地売買にむけての募集を開始する予定となりました。
土地は、私道に面しているので、これから私道所有者からの通行承諾を取得していきます。
横須賀市役所では、今回の土地の前面道路は、建築基準法42条2項道路に指定されています。
しかし、道路所有者(権利者)の承諾と建築基準法はまったく別問題となります。
更地を取得する方が、融資利用を受ける場合は、金融機関によっては、通行承諾が条件となる場合もあります。
土地の価値を維持するためにも、その承諾書の書面を作成し、これから私道所有者の署名捺印にむけて進めていこうとおもいます。