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いよいよ、令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が開始されます。~空家対策の一貫~
2024-03-22
カテゴリ:コンサルティング
注目チェック
相続登記は、お早目に司法書士にご依頼してください。
所有者不明の空家が多く存在している横須賀、三浦市。
核家族化、少子高齢化・・・。
土地売買の時、隣地との境界線の立会が必要、でもそれができなくて、売買できないケースがあります。
また、隣が空家の場合は、連絡がつかないので、落ち葉が落ちてきたり、ゴミが散乱したり・・・。
このような暮らしや財産価値減少の問題を解決する一貫もあり、「相続登記の義務化」が施行されます。
2024年4月1日以降、または、不動産を相続したことをしったときのいずれか遅い日から起算して、3年以内に相続登記を負うことになります。
もし、相続登記をおこなわないと、10万円以下の過料が科せられます。
不動産の相続を知ったときとは・・・自己の為に相続開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日をさします。
そのため、相続財産に不動産があったことを知らない場合はその義務化にはなりません。
救済措置といえば・・・遺言書がなく、遺産分割協議がもめたりして相続登記ができない場合があります。
その時は、「相続人申告登記の申出」の制度を利用し、自分が相続人でああることを法務局に届出すれば、相続登記義務を果たしたことになります。
ようは、空家状態の不動産をだれがもっているのか・・・更地や遊休土地をだれがもっているのか・・・
その暮らしと財産確保のためにも、不動産の所有者(相続人)を特定することが必要になってきます。
まずは、司法書士に依頼されてください。
注意する点は、仮に「生活保護」の受給を受けているかたが相続人となった場合、不動産を所有すると受給が難しくなる場合もありますので、行政に確認してください。