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京急追浜駅徒歩10分、底地売買2件の決済~地主さんから新地主さんへの継承方法とは・・・~

2024-03-26
カテゴリ:コンサルティング
注目チェック
借地法 借地権設定者と借地権者、旧法
司法書士事務所で連続の決済、新たな底地の契約
本日の午前、雨が降っていましたが、横須賀中央駅のH司法書士事務所に売主様、買主様と私で定刻通り集合し、土地の決済を2件無事におえることができました。
司法書士H先生には、今回の地主S様の相続から売買まですべてのことをお任せしてきました。本当に安心できる先生なのです。

土地の買主は東京の法人様でその社長S氏とは20年来のお付き合いです。
ちょっとしたきっかけで取引となったこの2案件。
S氏でなければここまでスムーズにはこなかったのです。
そのため、地主S様も安心して今日を迎えることができました。
「借地法旧法」・・・・
更新ができる土地賃貸借契約で、土地を借りている第三者が建物を所有する目的で土地を借り受ける契約。
賃貸借なので、賃料=地代を支払っていないと成立しません。
地代未払いで請求しても支払わない場合、この契約は解除となります。

多くの土地を保有する地主さんにとっては、土地の種類によっては売却できるときに行なうことも有利となりえます。
今回は現金を手元に持っていたほうがベストの選択。

土地を借りている方は「借地権付建物」という不動産を保有し、一般的には「借地権者」とよばれます。
長い間地主S様が借地権者に土地を貸している状態でも、同条件で底地の売買をおこなう買主がみつかれば、その土地を売買することができます。
地主は貸主の地位なので、借りている借地権者への承諾はいりません。
そして新たな買主が同様に土地を貸し続けます。
今後の地代や更新条件については、新たな地主さんの考えとなります。
購入したS社長は、信頼できるエキスパート。

決済の場では、地代の日割り清算、固定資産税の日割り清算、土地所有者変更届、道路掘削承諾、延滞未払地代がある場合の債権譲渡・・・。
2件の取引でしたが、署名して作成した書類は十数枚!
買主様がプロであるから理解も早く円滑に行えたのです。

司法書士H先生の事務所での決済のため登記も引渡しもすべてがスムーズでした。
私の仕事はこれからも続きます・・・それは・・・、
速やかに、新たな土地所有者兼貸主となったS社長のフォローのため、私も同席し借地権者の2名に対してご挨拶に伺う予定です。
すでに電話でお話し、本日そのアポも取れました。
察するに、借地権者様は、新たな地主さんはどんな人であろう・・・と、少々気になるところでしょうが、ここは、誠心誠意、ご挨拶からスタートして、今後の協議を行っていきたいと思います。

今年に入り、地主S様との3件目のお取引。コンサルタントの仕事も順調です。
改めまして、買主S社長、そして地主S様とご同行くださったご子息様、本日は、本当におめでとうございす。そしてありがとうございました。

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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5780万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
  • 横浜市南区大岡中古一戸建(上物付土地)
  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
  • 横須賀市三春町上物付土地、駅徒歩5分
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