本文へ移動

知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

不動産に関する出来事、情報、不動産の知識としてお役立て下さいませ

2025年の建築基準法改正に伴い、これから中古住宅改装工事の厳格化・・・

2024-07-22
注目重要
再建築不可のリフォームは・・・
中古住宅の改装が手続きが厳格になりそうです。
2025年には、300㎡以上mまたは3階建以上の建物の枠が、200㎡以上または2階建以上の枠になりその枠内の建物を対象に増改築による建築確認について厳しくなりそうです。
建築物にも、現法の規定に適合するものもあれば、昔建築された建物で、現法に適合しない(不適合建築物)ものもあります。
また、幅員4m未満の道路で現状セットバック(道路後退)していない場合の改装、増改築は・・・。
再建築不可の場合は多くは接道の問題があります。
敷地が道路に2m以上の長さで接道していない場合は再建築不可となります。
その場合、増改築の建築確認がおりません。
そのまま、小規模修繕(手直し)で補うしかないと思います。

今後、空家住宅が増えていくことは間違いないですが、その空家をリノベーションするにしても、建築確認の厳格化がなされると、その事業を行なう方も少なくなるのでは・・・。
近年、新築住宅の場合、完成したときの検査済(完了検査)取得が義務化されています。
増改築においてもその義務化が出てきた場合、再建築ができない既存建物は、そのものの検査済証が取得できない建物なので、くっつけて増築ができない可能性もあります。
木造住宅の基本構造体を組み替える場合、建て替えとみなされることも多く、その場合の建築確認取得が条件となります。
再建築不可の既存建物は、大規模修繕の割合により、建築確認が必要となり、その接道で建築確認が不可の場合、リノベーションができない場合があります。
増改築、屋根、外壁、床、天井などの大規模な改修、交換、張替などの大規模工事は建築確認申請が必要となります。
・・・・空家住宅が空家住宅のままになると、更地にすることも多くなります。
この建築基準法の改正は、耐震性にさらに、改修の建築確認の厳正化となり、しっかりしていない建物はリノベができない・・・空家がなくなる・・という感じがしてきています。
この勉強会もこれから行いますので、もっともっと勉強して皆様にお伝えできるようにしてまいります。
2026年6月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
宅地建物取引士歴38年・公認不動産コンサルティングマスター歴27年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。【お知らせ】■横須賀市ハイランド2丁目土地(上物付き)南西角地2280万円販売中■中銀茅ケ崎マンシオン143㎡ 5250万円販売中■横須賀市阿部倉中古戸建780万円販売中             
  • 三浦郡葉山町堀内中古戸建1億9000万円
  • 横須賀市ハイランド2280万円土地販売中
  • 第1日曜日13時不動産無料なんでも相談会
2
6
0
9
6
3
福家ホーム株式会社
〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町4-25-13
TEL.046-836-2985
FAX.046-836-2987
1.不動産仲介業務
2.売買活動、無料査定
3.賃貸管理、賃貸募集、貸駐車場
4.買取、リノベーション、リフォーム
5.コンサルティング、資産設計提案
6.相続対策(税理士、司法書士連携)
7.空き家相談窓口、管理・買取・仲介

TOPへ戻る