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借地権付建物の売却開始・・・土地は国有地で建物は相続財産清算人の場合。
2025-05-08
カテゴリ:コンサルティング
オススメチェック
相続人不在の対処、物件状況報告書の作成
相続人がいない空き家と借地家の売却がはじまります・・・。
横須賀の某所で平坦地。
京急もしくは横須賀線にも歩いて行ける平坦な場所。
仮に建物所有者をAさんとします。
Aさんは他界し、相続人がいません。
相続財産清算人M様を売主として売却の手続きとなります。
土地は国有地・・・。
M様は国から土地を借りている立場なので、地代も継続的に支払う必要があります。
路線価も今年の7月に変わる可能性もあります。
国有地の価格は路線価を基準に査定されます。
ここが問題・・・。
この地域では車が入れない場合、査定はかなり低くなります。
前面道路は6m以上あるのですが、車両が入れないように横須賀市で鉄の柵をしています。
車が入れない土地は安くするべきだと申し出をしました。
土地(底地)の査定額が高いのでは・・・、と。
回答は、路線価基準であるので変えようがないと。
路線価を決めるときは、実際に柵があり車両が入れないのだから、路線価自体を安くしてもらいたい・・これが私の本音です。
底地の価格が高値になると、当然に借地権付建物の価格が比較して高くうれるかどうかは車が入るかどうかによります。
ましてや空家で老朽化。再建築の際、建築コストも新たにかかります。
国の底地の価格は借地割合から算出した底地価格のようです・・。
借地と底地を同時に売買することの了解はいただきました・・・しかし、所有権として購入する買主様には相場があります。
借地権付建物の価格が下がってしまうことをまずはM様に話をしないといけません。
私は、借地権付建物の売却を先行して依頼を受けているので、底地が高すぎるならば、借地権付建物のみで売却せざるを得ません。
国は、その場合、土地は貸し続けることになります・・・借地権を購入する方が現れても、名義書き換え料や建替え承諾料は払う必要があります。
地域性をもう一度検討し、所有権(借地と底地)を同時に売却するべきか、・・・借地権でそのまま売却するべきか・・・。
じっくりと検討し、相続財産清算人M様に少しでも有益になるように考えていこうとおもいます。






