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空家住宅に関する売買契約~横須賀市追浜某所、低廉な空家住宅の媒介報酬について~

2025-06-14
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空家住宅 低廉な空家、追浜再開発・・・
建築基準法42条2項道路
100坪近い場所に建物が2棟
道路境界非明示、敷地境界非明示
空家住宅の仕事で横須賀市の人口減少を食い止める!
本日、横須賀市追浜某所の空家住宅の土地付建物売買契約をおこないました。
地主U様は相続でずっと所有しておりました。
所有物件も数か所あり、今後、子孫に継承する前に自らの売却手続きを決定されました。

購入者は、横須賀市で働き手を増やしているS様。人材派遣などもおこなっている経営者。
今回、その働き手を呼ぶために追浜の空家を購入。
すでに数か所の賃貸住宅を所有しており、いままでもかなりの人口増加に努めています。

今回の売買契約は「低廉な空家住宅」の売買に該当します。
令和6年7月1日から施行された媒介報酬の増額。
空家等の用途(空家でなくてもよい)、使用状態は全く問わず、低廉(価格800万円以下)な空家の売買に関する媒介報酬について、売主様と買主様から双方33万円(税込)を受領できることとなりました。
この施行以降、相当な数の空き家の売買が成立しているとおもいます。
低廉な空家・・・800万円以下の価格の理由は、「車が入らない」、「急傾斜地」、「測量がなされないあるいは測量費が多大」、「セットバックするにもコストが多大」、「空家の再建築もコスト増大」・・・。
さまざまな条件がかさなって、需要が少なくなるため低廉な価格設定となります。

しかし、今回のS様のように、この条件でも、今後の人口増加のために利活用できる物件はうってつけだったのです。
周辺には青地(国有地)があり、一部横須賀市に譲与され、道路があるがその確定もされず、セットバックについても近隣の概要書で判断するしかない・・・。
崖条例、横須賀市建築基準条例、給排水関係の老朽化、建物の老朽化などがありますが、S様はこれを問題視せず、逆に低廉であることの最大なメリットで購入手続き完了。
今後、建物の表層改修を行い、人口増加の斡旋にはいります。
本日は、売主U様、買主S様、おめでとうございました。
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宅地建物取引士歴37年・公認不動産コンサルティングマスター歴27年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。【お知らせ】横須賀市久村600万円の土地、浦上台土地1990万円、佐野町170万円借地、若宮台3280万円戸建 追浜南町1080万円                                            
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