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借地権付建物+底地(国有地:青地、道路敷含む)の売買について、買主の力なくして履行ができません。~追浜駅徒歩1分の底地売買契約~
2025-07-25
カテゴリ:コンサルティング
注目チェック
底地売買の場合、借地権付建物所有者との関係は・・・
25日本日夕方。
場所は逗子某所。
横須賀市追浜某所の底地売買契約の締結をおこなってまいりました。
地主様が逗子であるため、地主様の申し出により契約場所をかりて締結。
底地売買としてはこの2年で十件近くとなりましたが、これまで地主S様と今回の買主M社とは数件の売買。
つながりも深くなりました。
今回の底地売買は前回に続き、一般消費者の底地購入は相当にハードルが高いのです。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政との交渉・・・
これを購入者が行うため、所謂、プロではいとまとまりません。
昨年に続き、地主所有地の隣接に国有地と横須賀市の土地が存在します。
しかも地主S様は150坪近い一段の土地を3件の借地権の皆様に貸し続けています。
貸している建物の下にも国有地があるのです・・・。
仲介業務で売買契約を行なう前には、必ず重要事項説明書に基づく調査を行います。
概ね、この時点で土地の状況がつかめます。
借地人さん、地主さんも知りえなかった事実が発見・・・
発見してからの重要事項説明書作成はハードルが高くなったことに気づきます、しかし、やりがいがあります。(目がかすみますが・・・W)
今日の契約、ここまでM社さんの協力なくしてはできませんでした。
この広大な土地を測量していくこととなりますがその隣接の国有地の測量、横須賀市の交渉、隣接地主さんとの土地の移転関係・・・・。
借地権付建物所有者(土地の借主)には、事前に底地購入予定者を報告し、土地の権利混在の資料も事前送付完了しての契約締結。
土地の賃貸借契約は、地主さんの都合で第三者に貸主が変更することを、借りている借地権付建物所有者には報告でよいのです。
なぜならば、借地権者様の地位は守られるからです。
得てして、賃貸借契約の当事者が、途中で変更することについては、相手方は不安におもうこともあります。
この気持ちを理解しながら、事前にかつ詳細に説明が必要なのです。
今後の測量や地積の誤差の修正、国有地が購入者となった場合の対応も地主さんと借地権者さんの協力も必要となります。
借地権も相続財産ですので大切な不動産です。
この契約から年末にむけての決済、業務活動はは多くございますが、思いは借地権者様の安心と暮らし、そして地主様ご家族の将来設計と相続対策。
今回の底地購入者の事業計画の成就もしかり。
しっかりと仲介、コンサル活動をおこなってまいります。
本日は、地主様、M社様、おめでとうございました。






