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借地権付建物がある土地・・・底地~地主さんが考えること、そして土地活用の対策とは~
2025-11-07
注目チェック
借地権と底地権 土地活用 ずっと土地は利用できないのか・・・・地主さんの心配ごとを解決
底地、借地権設定者、売却、相続、土地活用
借地権・・・旧法、平成4年3月末日以前からの土地賃貸借契約がなされている借地権の法律。
この借地権を保有することで、賃料(地代)を支払うことにより、半永久的に土地を利用できる?
逆に、地主さんは、場所によっては、月極駐車場くらいの土地地代しか収益がなく半永久的に土地が利用できない?
借地法の矛盾です。
人口減少、少子高齢化・・・・時代は変わっていきます。
銀座や横浜、商業地では地価も高く、地主さんが手放さず、借地で土地を借りている法人が多く、地代もたくさん入ります。
土地を売却すれば税金がかかる。底地は利用できない・・・。しかし、収入高利回りで収支が合うのです。
郊外、地方では、人口減少、少子高齢化。
借地権の建物が老朽化し、建物を相続しない子供さんたち、相続で継承されず空き家となって衰退いくことが多い時代。
万一、その場所に住まう借地権者が、認知症や、孤立死になった場合、財産の減少、借地権売買ができない・・などのハードルがあります。
目が黒いうち、動けるうちに、動く!これが不動産活用のコツです。
現在、底地を売却したい地主さんからの相談を受けております。
しかし、借地権付建物の所有者は高齢化で、引っ越すこともできず、時間だけが経過・・・。
これでいいのでしょうか。
外見が同じ不動産、一つの不動産に見えても、借地権と底地の権利が存在することで、双方の意見がかみ合わないとなにもできません。
地主さんが元気か・・・借地権者が元気か・・または、地主さんが今後認知の危険・・・もしくは借地権者が高齢で今後の不安・・・。
「引っ越し先がない」ということで、時間が経過することを静観することでよいのでしょうか。
大事な財産を処分できないことは金額的においてはリスクです。
今回、借地権者が高齢で、動く気配もなく、地主さんは底地を売るにも売れない状態・・・。
この場合、地主さんの気持ちを借地権者にぶつける交渉しかありません。
借地権者には、一緒に底地と借地を売却する交渉、または、借地権者には金銭的に協議して、更地にして売却、更地返還の交渉をする・・・。いろいろございます。
底地だけを売却することは、購入者も限られますのでなかなか取引になりません。
底地のみ購入の方は、投入した金額がいかに増えるか・・それしかありません。いかに利率がよいか。
時間が数十年経って借地権者が更地返還してくれるのを待つ手・・・しかしお金を請求されたり、借地権を第三者に譲渡されたり・・・。
地主さんが底地を換金したい場合の得策は、借地権者の年齢、今後の生活をしっかりヒアリングして、借地、底地がともにベストな状態で取引できることが最大のコツなのです。
今後、検討に検討を重ね、交渉に入ってまいります。
底地でお困りの地主さんのために、そして、借地権者や地主さんの立場を今後承継するお子様たちのためにも、最大限の知恵を対応でベストなコンサルの仕事をしてまいります。






