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国有地 借地 相続財産清算人・・・さまざまな権利関係の契約が成立しました~横須賀市佐野町~
2025-12-12
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緑道 横須賀 物納 平屋建ての大正時代の建築
本日、横須賀市佐野町の借地権付建物の売買契約を締結することができました。
裁判所の許可がでるまでの時間、検討する時間も十分にありました。
土地は「国」の所有。
平成の最初のころ、大地主さんの相続が発生し、納税の代わりに土地を収める、所謂(いわゆる)「物納」手続きをもって大蔵省の所有名義となりました。
古くから存在する建物(大正時代)所有者は、地主さんから長年土地を借りていたのですが、地主様相続後は、大蔵省、「国」が賃貸人となり土地を借り続けております。
今回、国も同時に土地を売却することを了解してましたが、緑道に柵があり、車が入れず実勢価格が安く、逆に、国の算定は「路線価」の評価のため、実勢価格の何倍も高くなっておりまして、その開きがあるため、土地の購入者が発生しませんでした。車が入る土地であれば、実勢価格と路線価は2割前後の差異が普通ですが・・・。
弊社のホームページかどうかは不明でしたが、ネットで借地権付建物を取得するA様が発生し、ご案内後、この建物を利活用し、借地として今後永年使用することとなりました。
旧法借地なので、更新も可能です。そして、手に職をもつA様とすれば修繕もおてのものです。
前面道路は11mの幅員・・・・しかし、「宇東川緑道緑地」の管理のため、しかるべき建築申請が必要です。法43条但し書き。包括基準「宇東川緑道」。
前面道路は緑地のため、車両やバイクの通行が禁止されております。緑道の下が水路となっており、空洞なので、車の重さに耐えられる舗装構造にはなっていない理由からです。
しかし、修繕・増改築、新築時の工事期間中にかぎり、柵をとる鍵を借りることができ、軽自動車の往来のみ認めていただけます。
建物所有者はすでに他界しており、相続人不存在でした。
そのため、裁判所の選任で弁護士の先生による売却手続きとなります。立場は相続財産清算人となります。
すでに裁判所の売却許可がでたうえでの売買契約ですので、あとは、借地権譲渡に関する国の承認が得られれば、晴れて買主A様が使用・収益できることとなります。
今回の物件、アパート用地での需要も考えられましたが、建築費高騰で、なかなか採算がとれずにいました。できれば、実勢価格くらいに国が下げてくれれば…土地も売れたと思いますが・・。
建物を修繕できるA様が購入者となってくれたことで、売主の弁護士先生もご安心なさっておりました。
空き家が増えつづける横須賀。
A様のように、手に職をもち、建物を利活用できる方が多くいれば、横須賀の街ももっともっと発展すると思います。
また近隣の住民の皆様にとっても治安がよくなり安心できると思います。
この契約は、当事者皆様にとって、そして近隣住民の方々にとっても、結果オーライの契約であったと思います。
あらためまして、売主M先生、買主A様、本日はおめでとうございます。そして弊社にご依頼をいただきましてありがとうございました。







