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借地権付建物所有者と底地(借地権設定者)所有の地主さんとの関係は・・・~借地と底地、双方の財産価値について~
2026-02-22
カテゴリ:コンサルティング
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借地権とは建物所有目的で、建物所有しない場合は借地権が消滅・・・底地の地代は今の物価高で相当かどうか・・
使用収益されている一つの不動産であるのに、2つの地主と建物所有者の権利が混在することは果たしてこれからの不安は・・。
借地権といっても、商業地と住宅地とはかなり考え方が違ってきます。
横浜駅や逗子駅の駅前の土地は、商業施設であり地主さんは土地をなかなか手放しません。
その土地上にビルがある物件は借地権付建物となりますが、Jリートや、信託契約など、投資会社が一括してビルを信託でうけていることも多くなかなか売買となりません。
反対に、住宅地や郊外は、人口減少が続き空き家が目立ってきております。
その中で、借地権・・・地主さんから土地を借りている権利はどうであろうか・・・。
建物が古くなれば不安も一層増えるてくるのが一般的です。
その不安とは、増築費用、建物の改築、再建築費用、土地を返還する場合の解体費用・・・。
つねに借地なので、建物の維持を必要とします。
地上権とは違い、改築、建て替え、譲渡など地主さんによる書面の承諾が必要となります。
人から人、身内から身内へ不動産が継承されるときは、できれば円滑にすっきり行いたい。
私自身、借地権やそのコンサルに携わり39年目を迎えます。
親から子へ継承されるごとに、借地権建物または、底地の所有者のお悩みを聴いてまいりました。
相談は主に、借地権付き建物に暮らしてた親が他界してしまい、相続した子たちは首都圏に暮らしているので、対地主さんへの対応、建物や土地を借りるための地代、維持費、更新料などをどうすればよいか・・・。
このような相談が多くなっております。
これは、世の中の流れです。
バブル絶頂期の平成元年では、借地権でも人気はありました。
しかし、今は所有権でも簡単に普通に売買できます。そのため、借地権の需要は置いてけぼりとなります。
借地権に暮らす建物所有者は、生涯この建物で暮らし続けたいという気持ちはだれでもお持ちです。
しかし、動けるうちなんとかしないと、残された子供たちの対応が大変になる場合も多くございます。
親御さんが他界する前に、介護施設、市営住宅に入るなどもあり、そのときには、今の建物をどうすればよいか・・・など問題が付きまといます。
市営住宅に入る場合は、不動産の所有はできませんので、急いで建物を手放さなければいけません。しかし、借地の場合、うれないし、地主さんが承諾してくれるか・・などの問題もあります。
施設に入れば、建物は空き家になります。地代だけの支払いがのこりますが、施設の支払いと重なります・・・。
介護になった場合、古い家での暮らしがままならず、便利な場所に移動したい・・。
などの現実を見てきております。
その時になったとき、建物を処分、改築、地代・・・は地主との関連が必要なので、お金の支払い承諾関係、手続きを踏むこととなり問題や不安も山積しております。
このように、今の暮らしも大切ですが、将来の計画をしっかりするために、スマートにできるものはしっかりと動けるうちに事前に対応することが必要です。
その中のひとつが、底地をもつ地主さんが売却したいという気持ちになったときに、建物所有者も一緒に売却を行い、将来のスマートな計画を現実にするように一歩前進する決断することが必要と思います。
建物所有者が家を売りたいといっても、地主さんが土地を持ち続けていては、なかなか売却もうまくいきません。
借地と底地を一体化で同時使用収益できる所有権の財産として、有利な所有権価格にて購入者をみつけ、その後、地主さんと建物所有者で仲良く按分することが有意義に財産価値を確保できる道だと思います。
どちらか一方が賛同できずに、時間だけ経過することもありますが、そうなったら、将来のタイミングがいつになるか雲をつかむ話となります。
地主さんが土地を売却したいというときこそ、千載一遇のチャンスとして借地権付建物所有者の皆様もお住み替え(お買い換え)の決断をなさることがよいと思われます。
ご相談がございましたら、不動産コンサルティングマスターで、ファイナンシャルプランーのわたくしにお声がけください。






