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借地権はそのまま、底地が「子」の名義で売買となる事案~三浦郡葉山町某所の契約予定~

2026-04-05
カテゴリ:土地
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底地と借地権  借地権の地位がそのままであることの証明 税務手続きは慎重に
借地権者の地位に変更がない旨の申出書 、土地賃貸借契約書  相続と贈与の関係 #正直不動産
三浦郡葉山町某所の「底地」売買を行うこととなりました。
いつも大変お世話になっている地主N様からのご依頼。
相続対策で、底地を譲渡したいとのことで、さっそくに長いお付き合いの借地権者の皆さまへ訪問し地主さん同席で面談となりました。
地主N様と借地権者T様とは60年以上ものお付き合い。
地代は持参、契約書はない・・・。
しかし、強い信頼関係で結ばれております。契約書がなくても契約は成立しています。

信頼関係のなかで、私が、底地売買の仲介としてはいることに感謝しております。借地権者皆様とは初めての面談ですが、仲介の依頼をいただけました。
土地の調査、権利関係、都市計画関の調査も終了し、今後の契約へ向けての商談であったのですが、面談同日に本日合意に達しました。
底地はN様名義、借地権付建物はT様の建物があります。
N様は底地としての金額を算出してましたので。底地に付き更地価格の相場の半分くらいとなります。
借地権者T様は、長年、土地の使用をしています。地代を支払うことで借地権が存在します。
今後、底地を購入するT様は、将来の相続対策などで、底地取得の名義人をどうするかの検討となっております。
もし、借地権者が父で、底地購入者が子となった場合、子が父に土地を賃貸することとなります。
そのため、親子でもしっかりと土地賃貸借を締結し、地代を親子間で授受していくことが大切です。
そして、借地権はまだ父の名義になりますので、底地を子が取得した場合でも、借地権は父のままであることを税務署に申告することが必要です。
その場合「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出することが大事です。
反対に、借地権者がもともと子の名義で、子が地代を支払っていた場合、子が借地権者となりますので、父名義の建物が存在する場合は子の借地権という枠の中に使用貸借(無償)で父が借地権を借りていることとなります。
この場合の底地売買については、子が底地を購入する場合、もともとの借地権は子ですので、子の所有権となります。
親子間については、しっかりとエビデンス、いきさつ、今後の書面、相続対策における遺言などを完備することが大切です。
このような事案ですので、底地購入のT様親族の皆様へ、税理士さんに相談するように提案しました。
相続対策や今後の遺産分割対策の事案がありましたら、お気軽にお申し出ください。
信頼できる弁護士の先生や顧問税理士の先生、仲間の司法書士の先生へ確認しながら進めてまいります。
まずは、この時代で、ご依頼をいただけることに深く感謝をもって、「正直不動産」で全うしてまいります。

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宅地建物取引士歴38年・公認不動産コンサルティングマスター歴27年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。【お知らせ】■横須賀市武1丁目土地(上物付き)1080万円(平坦) 契約予定■中銀茅ケ崎マンシオン143㎡ 5250万円販売中■横須賀市阿部倉中古戸建780万円販売中             
  • 三浦郡葉山町堀内中古戸建1億9000万円
  • 横須賀市武1丁目土地1080万円契約予定
  • 第1日曜日13時不動産無料なんでも相談会
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