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共有名義の持ち分を売却したい場合の方法(共有物分割)
2018-06-04
土地を2名以上の複数で所有していることを、「共有持分」といいます。
この時代、相続等により取得した土地を持っているが、兄妹など複数で所有(共有)していることも多く、「すでにマイホームがあるのでその共有地には将来引っ越す予定が立たない。」という方がいらっしゃいます。
その時は、将来の財産を明確にするために、「共有物分割登記」という手続きがございます。
図面の最初は、複数で所有する一つの共有地全体88坪。
この土地全体で売却した場合は、その譲渡代金を共有持分割合で現金化(換価)して収入とする方法もあります。全体の土地譲渡代金を半分ずつとか・・・
しかし、他の共有者が「そこに住み続けたい気持ちや、売る予定はない」ということもございます。
自らの共有部分だけを売却して換価したい場合、図面二番目、図面三番目のように、区画を分けてそれぞれ共有者が単独所することが可能です。
一番最初は、全体の土地を確定するため、測量して区割り予定を検討します。それと同時に、隣地所有者、公道隣接所有者の立ち合いをして土地全体の
確定を行います。この手続きは、土地家屋調査士の先生が行いますので、弊社相談後は、その先生をご紹介することが可能です。
その後、どの部分を誰が所有するかを円滑に共有者と協議し、分割(所謂、分筆登記)手続きに入ります。
ここで大切なのは、不動産会社などが中に入り円満に話を行うこととと、共有者皆様が協力し合うことになります。
共有のまま将来持っていても、土地の権利移動をする場合は共有者全員の署名捺印必要なので共有物分割が可能なうちに検討されてください。
この時点では、まだ分割された2区画は共有地複数所有のままです。
その後、分割が整いましたら、各共有物が単独持分になるように所有権移転登記を行います。(持分の足し算引き算ですね)この手続きは、司法書士の先生をご紹介いたします。
尚、弊社の顧問税理士に確認したところ、その共有物分割にともなって各単独所有になっただけでは、譲渡所得税や不動産取得税はかからないそうです。(最終的には国税局の判断です)
最後は、晴れて共有物が各区画、各単独所有になりましたら、あとは、土地を譲渡したり、その所有地に建築したりすることができます。
この流れで気を付けなければいけないところは、単独所有になった土地を、譲渡した方には売却所利益がでればその年の譲渡所得税がかかると思われます。
もう一つ気を付けることは、共有者との分割境界線を決定する際には、各区画の財産価値が当初の持分相当と平等になることが必要です。
その評価については、、接道状況、各区画の日当たり、地形、土地に係る工事などを考慮して、査定・算出します。これが福家ホーム㈱の本業務ですね(笑)
共有地をお持ちの方で、その土地に将来は引越ししない予定の方、共有物を譲渡しようと思われている方がいらっしゃればこの内容を参考にしていただければ幸いでございます。